Column

ねこの手コラム

「年次有給休暇の義務化に関して」

2018年6月29日、参院本会議で働き方改革関連法が可決・成立し、「有給休暇取得の義務化」と呼ばれる法改正が行われ、2019年4月1日から使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

具体的には、

•年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間は基準日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。
•ただし、労働者が自ら希望し年次有給休暇を取得した場合や、計画的付与制度により年次有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。

つまり、労働者本人の希望による年次有給休暇を取得ができていない場合は、会社が時季を指定して年次有給休暇を取得させないと、罰則が与えられるようになってしまいます。
大企業では、マンパワーがありますので、この法改正は難なく解決すると思います。しかし、日本の多くの中小企業では、これまでの有給取得率から考えるとこの法改正を難なく解決できる会社は少ないと思います。
何とか、この法改正に順応するためには、年次有給休暇の計画的付与を導入していくことが不可欠であると私は考えます。
また、「年次有給休暇」を取得することが「悪」となっている日本の企業風土を改善し、年次有給休暇を取得することが「良」という風土になるように、経営者側で整えていくことが必要です。
また、必然的に労働時間は減少します。そこでの労働生産性の向上も必要不可欠です。
ITツールの導入による、業務の見直しも待った無しの企業課題であります。