年末調整の時期を前に、パートやアルバイトで働く従業員さんは、税金や社会保険の扶養家族の範囲内で収まるのか、気にしているのではないでしょうか?
「扶養家族の範囲内」には、3つの要素があります。
1「税金」
一般的に「103万円の壁」と言われている所得税・住民税に関するもの
2「配偶者控除」「配偶者特別控除」
配偶者がサラリーマンの場合、控除が受けられる制度
※配偶者の給与所得制限あり
3「社会保険加入」
「130万円の壁」と言われ130万円を超えると、配偶者とは別に社会保険の加入義務
※従業員501人以上の企業では、月額8万8千円以上で社会保険の加入が必要(106万円の壁)
この中でも、2番目の「特別配偶者控除」が2018年より変更になり、以前より多く働いても控除される制度になっています。(以前は150万円以下を対象、今は201万円以下を対象)
そのため、もっと働ける環境にあるならば、「すべての控除を受けられる扶養ライン(103万円)」を意識するだけでなく、お得な控除を受けながら、収入も増やし、社会保険を加入することも可能です。
ぜひ、月収8万円以上を考える方は、理想の働き方(時間や収入)から、一番お得な「扶養ライン」をお考えください。
見直しをご検討の方で、迷われた方は、ぜひ一度ご相談ください。