「交通事故にあったけれど、健康保険は使えるのでしょうか?」
警視庁の統計によれば、交通事故が発生しやすい月は12月です。
もしもに備えて、今回は「交通事故などの第三者によってケガをした場合に必要となる傷病届」についてお伝えします。
交通事故など第三者によってケガをした場合、治療費は原則、加害者が負担しますが、ご自身の健康保険を使用することができます。(業務上や通勤災害は使用できません)
その場合は、加害者が本来支払うべき治療費を、健康保険が立て替えて支払うことになります。
後日、健康保険が、加害者が支払うべき治療費を請求する際に、「第三者による傷病届」が必要となります。
健康保険を使用された場合は、必ず加入している健康保険へ連絡し、届出をしましょう。
健康保険制度が今後も継続していくためには、適切な支払いが必要となります。
加入する健康保険組合や協会けんぽが正当な事務処理ができるよう、みんなで助け合い協力する姿勢が大切になるのではないでしょうか。
#このままだと健康保険なくなる説
2022年に団塊の世代が75歳を迎え、健康保険制度の存続を危惧して、
けんぽれん(健康保険組合連合会)は、健康保険制度を存続させるための制度見直しを国民に呼びかける「10万ツイートしてみんなの声を国会にとどけるぞプロジェクト」を2019年10月7日にスタート。
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