みなさんは、業務中のケガにより病院で診察を受けた場合、業務上のケガであることを伝えていますか?
実は、通常の保険証を使った医療費の支払いではなく、労働者災害補償保険(労災)を利用して支払うことになります。
例えば、業務時間内は痛みを我慢していたとしても、後から痛みがひどくなり病院へ行くことになれば、労災の対象となります。
労災は、事業主が加入し保険料を支払う制度です。そのため、従業員の方は、事業主への報告が必要になり、事業主は労災の申請が必要になります。
また、ケガによる治療の場合、傷跡やしびれ等が残っていたとしても、傷口が塞がった時点で治療終了となります。しかし、傷口の状態が今後どうなるか予見できないと医師が判断した場合は、治療継続として療養給付が支給されます。
ただし、個人の判断ではなく、医師の診断が必要となるため、次回予約をとり、診療計画に沿って、通院する必要があります。場合によっては、傷口を目立たなくする治療も医師が必要を認め、保険診療となれば療養給付の対象となります。
傷跡やしびれが残ったとしても、これ以上の回復が見込めないと判断されると、治癒(病状固定)となり、その病状固定の度合いにより障害補償給付を申請することになります。
傷跡に関しては、大きさだけでなく総合的な状態により障害等級が認められるかどうか、労働基準監督署が判断することになります。
みなさんが安心して生活するためにも、迷われた際は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。