2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しています。
今までは、病院や学校などが対象でしたが、2020年4月より飲食店やオフィスも対象となります。
みなさまの事業所やお店の準備は大丈夫でしょうか?
事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
施設に禁煙室がある場合は、標識の掲示が義務付けられます。
また、既存の営業規模の小さな飲食店においては、条件によって経過措置があり、20歳未満の入店を断ることで店内喫煙が可能になります。
経過措置の期間があるとはいえ、禁煙へ向けての財政・税制支援等があるうちに、早めに対応しておきましょう。
さらに、求人票にも「就業場所における受動喫煙防止のための取組」を明示する必要があります。ハローワークの求人票の様式は1月から変更しています。
事業主の方で、まだ準備が整っていない方は、一度ご相談ください。
厚生労働省が「なくそう!望まない受動喫煙」のホームページにて詳しく説明されています。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
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