今回は、「もしも育児休業期間中に退職することになったら」という、育児休業給付金の支給に関するコラムです。
平成30年度雇用均等基本調査によると、育児休業の女性の取得率は83.2%、男性は6.16%。女性の取得環境は整いつつあります。
育児休業を取得し、職場復帰することを目的として、育児休業給付金制度があります。
この制度のおかげで、子供が1歳に達する前日までは、安心して子育てに専念することができます。
そんな中、ご主人の転勤や家族の介護など、仕事復帰が難しく退職を考えることになった場合。
いったいどうすればよいのでしょうか?
★まずは、いつ退職するのか事前に会社と相談し「退職日」を決定するのがよいでしょう。
なぜなら、「退職日」によって、育児休業給付金の支給期間に影響があります。
★具体的には、「退職日」を含む支給単位期間のひとつ前の支給単位期間までが支給されます。支給単位期間の末日で退職した場合は、その期間も該当します。(支給単位期間は原則1ヶ月)
出産日によって、育児休業の開始日が決まり、支給単位期間も決定します。
この条件でいくと、「退職日」によっては、1ヶ月分の支給がある場合と29日分や30日分の支給がない場合と、はっきり分かれてしまいます。
このような条件があるため、「もしも育児休業期間中に退職することになったら」、「退職日」をいつにするのか、会社と相談して決めることをおすすめします。
社会保障の制度が、次に続く方にも利用していただけるよう、制度を理解し利用できるよう、ご不明な点は、社会保険労務士法人オフィスねこの手までご相談ください。