経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成。
助成内容【助成率】大企業1/2、中小企業2/3【支給限度日数】1年間で100日
【特例措置の内容】①休業等計画の事後提出が令和2年5月31日まで可能。②生産指標(売上10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。(雇用保険の加入者が対象)
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金。
【支給額】休暇中に支払った賃金相当額×10/10(雇用保険の加入は問われない)
※申請期間は令和3月18日~6月30日まで
※申請方法など詳細は、厚生労働省HPからご確認いただけます。
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お問い合わせ 社会保険労務士法人オフィスねこの手 TEL:079-441-7577